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ご利用対応エリア
SERVICE AREA

対応エリア地図

現在、対応しているエリアは以下の地域となっております。
ご利用を希望される方は詳細をご確認ください。

【中心部エリア】

●青葉区
中央、一番町、国分町、大町、名掛丁、本町、立町、春日町、 木町通、二日町、上杉、宮町、錦町、花京院、花京院通、青葉山、桜ケ岡公園、川内中ノ瀬町
●宮城野区
榴岡、榴ヶ岡、二十人町、鉄砲町東、鉄砲町中、鉄砲町西、 小田原弓ノ町、小田原山本丁、元寺小路、車町、 小田原、東六番丁
●若林区
新寺
 

仙台定額タクシー
対応タクシー会社一覧

仙台市中心部エリアで、対応しているタクシー会社の一覧を確認することができます。
お電話にてご予約をお願いいたします。
お電話の際は、オペレーターに「空港定額タクシーの予約です」とお伝え下さい。

仙台中央タクシー

0570-057-818

観光定額
語り部

2525タクシー(株)

022-254-3710

観光定額 -
語り部

観光第一交通(株)

0120-514-001

観光定額
語り部

(株)仙台タクシー

0570-06-1616

観光定額
語り部

稲荷タクシ-(有)

022-241-1121

観光定額
語り部

仙南タクシ-(株)

0570-02-1070

観光定額
語り部

(株)帝産キャブ仙台

022-231-5151

観光定額
語り部

仙都タクシ-(株)

0120-02-3742

観光定額
語り部 -

仙台第一交通(株)

0120-514-001

観光定額
語り部 -

宮城タクシ-(株)

022-244-1181

観光定額
語り部 -

(株)グリ-ンキャブ仙台支社

0120-279-250

観光定額
語り部

(有)振興タクシ-

022-284-1411

観光定額
語り部

KM仙台タクシー(株)

0570-06-1616

観光定額
語り部 -

平和交通(株)

022-234-0161

観光定額
語り部

相互タクシ-(株)

0120-846-105

観光定額
語り部 -

(株)青葉タクシー

0120-933-118

観光定額 -
語り部

(株)宝タクシ-

0570-06-1616

観光定額
語り部 -

(有)高砂タクシ-

022-251-1166

観光定額
語り部 -

永楽交通(株)

022-248-4546

観光定額
語り部

南仙台第一交通(株)

0120-514-001

観光定額
語り部

(株)杜の都交通

0120-972-870

観光定額
語り部 -

ケイアイタクシー

0120-88-9191

観光定額
語り部 -

一般乗用旅客自動車運送事業の
適用方法を確認する

適用方法

  1. (1)車種区分
    • 特定大型車 道路運送車両施工規則第2条に定める普通自動車及び小型自動車で乗車定員7名以上のもの。但し、寝台専用車、車椅子専用車及び寝台・車椅子兼用車及び内燃機関を有しない自動車を除く。
    • 大型車 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。)を超えるもので乗車定員6名以下のもの。寝台専用車、車椅子専用車及び寝台・車椅子兼用車で乗車定員7名以上のもの。
    • 普通車 道路運送車両法施行規則第2条の定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。)以下のもので乗車定員6名以下のも の及び同条に定める小型自動車で乗車定員6名以下のもの。寝台専用車、車椅子専用車及び寝台・車椅子兼用車で乗車定員6名以下のもの。同条に定める軽自動車で、福祉運送事業にのみ使用するもの。同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員6名以下のもの。
    備考 ディーゼル機関を搭載した自動車については、同一仕様(外寸、内装等)のガソリン車の車種区分を適用する。
  2. (2)定額運賃は、予め利用者から営業所に定額運賃による運送の予約申し込みがあった場合に適用する。
  3. (3)有料道路の場合は、定額運賃適用区間が有料道路を含む運送経路の場合にのみ使用し、有料道路利用料については旅 客の負担とする。
  4. (4)運行の中止等の場合の措置として、運賃メーター器を併用することとし、運送の最初から運賃メーター器を通常の距離制運賃(時間距離併用制運賃を含む。)の運送におけるものと同様に操作する。
  5. (5)定額運賃による運送途上において利用者側の都合により解約(運送経路の変更を含む)された場合の運賃については、定額運賃の適用は行わ ず、距離制運賃(メーター表示額)で精算するものとする。
  6. (6)運賃の割増
    • 深夜早朝割増は、運送の開始から終了までの時間が深夜早朝時間帯(午後10時移行午前5時まで)の中にすべて含まれる場合に適用する。
    • 寝台割増は、寝台専用の固定した設備を有する車両に限り適用する。
    • 2以上の割増条件に該当する場合はいずれか高い率を適用し、割増を重複して適用しない。
  7. (7)身体障がい者割引及び知的障がい者割引並びに運転免許返納者割引の対象者は、現に認可を受けている割引の適用方法による。